とちぎ福祉プラザ利用許可基準を以下のとおり改正しました。 (1)改正点 〇許可基準6 改正前 宗教活動を目的としての利用(お祈り・説法・総会等) 改正後 布教を目的としての利用 〇許可基準9 改正前 パーティ等飲食のみを目的とする場合や娯楽目的等の利用 改正後 パーティ等飲食のみを目的とした利用 (2)改正後の利用許可基準 別紙 (3)施行期日 令和5年4月1日